悠々自適な日々(仮)

米国株投資で2億円の資産を貯めて2023年3月にセカンドFIRE(早期退職)した元会社員。現在51歳フリーター。妻と息子(小学生)の3人家族。

勤労の義務を果たしていないFIREは憲法違反で犯罪者になる?

来年3月末に早期退職予定のらっきーです

 

今日は11月23日、勤労感謝の日です

天皇が収穫物を神々に供えて感謝する新嘗祭を起源とし、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」という祝日だそうです

今は毎日約10時間働いていますが、来年にFIREを予定しているらっきーとしては気になることがあったのでちょっと調べてみました

 

日本国憲法には国民の義務として「勤労の義務」があります

では、退職して無職になったら憲法に違反してしまうのでしょうか
以下の弁護士さんの記事によると、無職かどうかという状態よりも働く意思があるかどうかが重要なようです

働きたくても働けない人は憲法には反していない、となるようです
FIREすると働くも働かないも自由になるので働かない人もいるでしょう
その場合は憲法の精神には反することにはなりそうです

 

働かないことは違法か - シェアしたくなる法律相談所

憲法に反する

意外なことに、実は働くことは国民の憲法上の義務とされています。

憲法27条には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とあります。

したがって、働かないことは憲法の精神に反することになります。

ただし、勤労の義務の性質は、奴隷的拘束を禁じた憲法18条の存在から、国民の精神的道徳的義務であると考えられています。「精神的道徳的義務」とは要するに努力義務ということです。

「努力義務なら結局義務はないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、法律上は、努力義務であっても、結果まで要求されないだけで、それに向けて行動することは必要とされています。

つまり、勤労に向けて努力する義務を怠れば、憲法に反することに変わりはありません。その結果としてどうなるかというと、働けるのに働かない場合、生活保護や失業給付をはじめとする社会給付が与えられないという不利益を被ることになります。

 

一方で働けるのに働かないでぷらぷらしていると「犯罪」が成立するそうなので気をつけないといけません

誰にも迷惑をかけずにただ外出しているだけで犯罪者になってしまうのは理不尽な気がしますが、法律で決まっているならどうしようもありません

無職になったら「求職中」とか「働きたくても働けない」をアピールする必要がありそうです

 

そう考えると、専業主婦とか専業主夫はどうなるんでしょう

お金は稼いでいませんが、家事や育児をしている、24時間365日休みもない、とかの主張になるんでしょうか

そういう理屈がとおるなら無職も家事はするでしょうから、勤労に含めてもいいのかもしれません

 

FIRE関連のブログをみていると、アフィリエイトYoutubeで収入を得ている方がいましたが、仕事をしてお金を稼いでいるのですからそういう方も勤労に含まれるはずです

 

何はともあれ、変な疑いを持たれないに越したことはないので、お巡りさんに職質されても困らないようにアルバイトをするか、無職の場合は「求職中」を強くアピールしようと思います